司法書士田島掌のブログ

2012年05月28日

出先の原本認証

登記申請の添付書類の原本還付請求をするときには、通常は原本のコピーに「上記原本と相違ありません」等と記載して、司法書士の記名押印をします。

しかし、出先で原本還付請求すべき原本を受け取って、そのまま申請書を仕上げて登記申請するような場合には、原本のコピーを事前に申請書に綴っておくことはできません。そういうとき、申請書に事前に白紙を挟んでおき、これに「上記原本と相違ありません」等と記載して、司法書士の記名押印をしておくことがあります。この白紙に、受け取った書類のコピーを合綴して割印を押します。こうすると、コピーに司法書士の記名押印を書き加えてゆくよりも、多少の時間の節約にはなります。時間の節約よりもむしろ、外出先で申請書を作成するときの工程をあらかじめ減らしておくことで、ミスの発生する可能性を少しでも低くする工夫、と言うべきかも知れません。

初めて司法書士事務所の補助者になったときに、先輩補助者に教えてもらいました。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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