「市民と法No.74」の特集記事 その3
これに対して、内藤卓司法書士の論考では、依頼される登記の内容に応じて規制対象となるかどうかが分かれる、とされています。例えば反社会的勢力の活動の一環として不動産取引が行われ、その登記手続の依頼をされたような場合には、「利益供与の規制対象」となり、依頼を拒否すべき、ということになります。言い換えれば、このような場合には応諾義務の観点から依頼を拒否すべき正当な理由がある、という考え方になります。
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2012年04月16日
これに対して、内藤卓司法書士の論考では、依頼される登記の内容に応じて規制対象となるかどうかが分かれる、とされています。例えば反社会的勢力の活動の一環として不動産取引が行われ、その登記手続の依頼をされたような場合には、「利益供与の規制対象」となり、依頼を拒否すべき、ということになります。言い換えれば、このような場合には応諾義務の観点から依頼を拒否すべき正当な理由がある、という考え方になります。
投稿者: 田島 掌
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