「市民と法No.74」の特集記事 その2
司法書士の登記手続代理業務については、司法書士法21条に応諾義務が定められており、これは業務の公共的性格を根拠とすると解されています。この点、和田敦史弁護士の論考では、「ライフラインに関する業務に比して公共性の程度は低いといえる」とし、また「違法な取引に付随してなされる不動産登記手続に関する業務も(中略)暴力団等反社会的勢力の活動へつながることは十分想定できる」、すなわち規制目的との関連性もある、と述べています。結論的には、司法書士法21条の応諾義務が「利益供与の規制対象外となる正当理由」にあたると解することは妥当でない、ということのようです。(続く)