司法書士田島掌のブログ

2012年04月12日

「市民と法No.74」の特集記事 その1

民事法研究会の雑誌「市民と法No.74」に「反社会的勢力排除と法律実務」という特集がされています。和田敦史弁護士の記事では福岡県の暴力排除条例「事業者は(中略)その行う事業に関し、(中略)情を知って、暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務または情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない」を例にして、「利益供与規制」及びその「規制対象外となる正当理由」について論じています。非常に興味深い論考であり、読んでみて自分なりにまとめてみました。

ごくおおざっぱに言えば、例えば水道事業のように極めて公共性の高い事業であって、かつ、反社会的勢力特有の活動を助長しないという規制目的との関連性が比較的低い事業の場合には、「規制対象外となる正当理由」があると考えられます。一方、旅館業は利益供与規制の対象となると考えられ、観光庁のモデル宿泊約款の暴力団排除条項は旅館業法5条に違反しない、と考えられます。(続く)

民事法研究会「市民と法No.74」
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/
periodical_citizen.php?bk=A074

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