司法書士田島掌のブログ

2012年04月03日

各自代表の登記事項

株式会社の取締役が全員代表取締役である場合に、取締役としての氏名、代表取締役としての住所氏名をそれぞれ登記しますが、その根拠は会社法911条3項13、同14、平成18年3月31日民商782号第2部第3の3(2)ア(ア)です。

ア 取締役及び代表取締役の就任による変更の登記
(ア) 登記すべき事項
登記すべき事項は,取締役の氏名,代表取締役の氏名及び住所並びに就任
年月日である。
取締役が各自会社を代表するときは,各取締役につき,取締役及び代表取
締役の就任による変更の登記を要する。
http://www.moj.go.jp/content/000011200.pdf

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