司法書士田島掌のブログ

2012年03月30日

定額小為替の未使用分

定額小為替により戸籍等を請求したときに、ある自治体から未使用分を切手で返還されました。同封されていた送付状には次のとおりの説明がありました。

以下引用:
郵送請求時に釣銭が発生する場合
普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、納付金額を超えないものに限ると地方自治法施行令第156条に規定があるため、郵送請求で戸籍等を請求する場合は、定額小為替にてお釣りがないように額面を細かくしていただくなどお願いをしております。しかしながら、改製原戸籍が存在しているか分らなく余分に同封いただいた場合などは、今後は切手にて返還させていただきます。お釣りに要する定額小為替を町にて購入しますと、一部の方々にしかご利用いただいていないにもかかわらず、購入するために生じる手数料を他の町民の方々にご負担をいただくことになります。では、切手で納付してもよいかという点ですが、定額小為替は現金に換金できますが、切手は現金に換金できませんのでお受けいたしておりません。もし切手をお送りいただいた場合は、再度、定額小為替をお送りいただくようお願いいたしております。今後も引き続き郵送請求サービスを提供していくための方法であることをご理解いただきますようお願い申し上げます。

コメント

切手で変換されるのは全く困らないですが、「今後は切手にて返還させていただきます。」と宣言しておいて、「切手は現金に換金できませんのでお受けいたしておりません。」っていうのも不思議な文章ですね。
「一部の方々にしかご利用いただいていないにもかかわらず、購入するために生じる手数料を他の町民の方々にご負担をいただくことになります。」っていうのも、公共施設なんか、もっと莫大な金額を使って一部の方々にしかご利用いただいていないものなんか多くあるだろうに、そういうことは考えたことあるのかな。

大崎宏則さん、コメントありがとうございます。確かに、いろいろ言いたくなりますね。

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