司法書士田島掌のブログ

2012年03月30日

定額小為替の未使用分

定額小為替により戸籍等を請求したときに、ある自治体から未使用分を切手で返還されました。同封されていた送付状には次のとおりの説明がありました。

以下引用:
郵送請求時に釣銭が発生する場合
普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、納付金額を超えないものに限ると地方自治法施行令第156条に規定があるため、郵送請求で戸籍等を請求する場合は、定額小為替にてお釣りがないように額面を細かくしていただくなどお願いをしております。しかしながら、改製原戸籍が存在しているか分らなく余分に同封いただいた場合などは、今後は切手にて返還させていただきます。お釣りに要する定額小為替を町にて購入しますと、一部の方々にしかご利用いただいていないにもかかわらず、購入するために生じる手数料を他の町民の方々にご負担をいただくことになります。では、切手で納付してもよいかという点ですが、定額小為替は現金に換金できますが、切手は現金に換金できませんのでお受けいたしておりません。もし切手をお送りいただいた場合は、再度、定額小為替をお送りいただくようお願いいたしております。今後も引き続き郵送請求サービスを提供していくための方法であることをご理解いただきますようお願い申し上げます。

2012年03月29日

平成24年3月28日付法務省民商第819号

下記の通達が発出されました。自分用メモです。

・二重地番の解消を目的とした地番の変更に伴う商業・法人登記における登記事項の変更の登記に係る登録免許税について(通知)
〔平成24年3月28日付法務省民商第819号〕

2012年03月28日

平成24年3月22日付法務省民2第740号等

下記の通達が発出されました。自分用メモです。

・登記オンライン申請受付代行システムにおける電子申請に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)
〔平成24年3月22日付法務省民二第740号〕
・登記オンライン申請受付代行システムにおけるオンライン登記申請に関する商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)
〔平成24年3月22日付法務省民商第741号〕

2012年03月27日

通信速度測定ページ

ブロードバンドの通信速度測定システムのラディッシュというページがあります。測定と、その結果をどう評価すればいいかという解説ページがあります。

ラディッシュ
http://netspeed.studio-radish.com/

2012年03月26日

最悪のセンス

宅地の売買の登記を司法書士が受託するときには、犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用があり、一定の方法による本人確認が義務づけられています。売買契約の当事者に、この法律の適用について詳しく説明する必要に迫られるときがあります。しかし、この法律の名前を出して説明するのは非常に骨が折れます。自分が当事者となる不動産取引が「犯罪収益移転」などと疑われているかのように言われるのは、誰だって不快です。この法律のネーミングのセンスは最悪だと思います。

2012年03月22日

共有物分割による交換

共有物分割の補償として共有でない不動産の所有権移転をする場合の登記原因に「年月日共有物分割による交換」という記載をする場合があります。

2012年03月21日

名古屋市の成年後見制度利用支援事業

名古屋市は成年後見制度利用支援事業について、説明のホームページを設けています。申立費用や後見人等の報酬が助成されます。助成対象となるには要件を満たす必要があります。

名古屋市成年後見あんしんセンター
http://nagoya-seinenkouken.jp/summary/business.html

2012年03月19日

日本郵便のレターなび

日本郵便のページに「お手紙文例集(レターなび)」というページがあります。「300以上の豊富な文例」とのことです。分類が細かくて、便利です。

日本郵便
http://www.post.japanpost.jp/navi/main.html

2012年03月16日

日司連事発第356号

住宅金融支援機構について、新しい資料提供が日本司法書士連合会からありました。平成24年3月16日日司連事発第356号です。非課税証明書の書式の一部変更に関するものです。自分用メモです。

2012年03月15日

事例検討会

先日、公益社団法人リーガルサポート愛知支部の事例検討会に参加しました。登記と違って非定型業務である後見等の業務には、このような実務家同士の経験、知識、情報の交換が有益であることを再認識しました。

2012年03月14日

現行の特例の期限

土地の売買による所有権移転登記等にかかる、現行の登録免許税軽減税率の特例適用期限が3月31日に迫っています。

2012年03月12日

熱田出張所の専用駐輪場

名古屋法務局熱田出張所には自転車用の専用駐輪場があります。そこ以外の場所に駐輪すると、会場整理の係員の方から、駐輪場に止めるよう誘導されます。

2012年03月09日

取締役総数の1名マイナス

取締役1名の利益相反を承認する取締役会においては、当該取締役の数は定足数算定の基礎となる総数及び出席取締役の数に算入されないため、議事録の取締役「総数」も1名マイナスした人数を記載するとする見解の参照先は、登記研究457号、429号です。自分用メモです。

2012年03月08日

印鑑証明書の通称住所・方書の記載

大分県別府市では印鑑証明書に、通称住所・方書も併記される取扱いがあるそうです。別府市印鑑条例施行規則様式第6号で様式が定められています。

別府市印鑑条例施行規則
http://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/reiki/reiki_
honbun/at10004011.html

2012年03月07日

為替デリバティブの講義

ある勉強会で「為替デリバティブの法的問題」と題する講義を受けました。講師は問題に詳しい弁護士の先生です。基本的な仕組みから、構造的な問題点、法的検討まで非常にコンパクトかつわかりやすく解説いただきました。講義を聴いていると、形式的には商取引ですが、損害発生の実情としては消費者被害に非常に近いものであるように思いました。

2012年03月06日

SoundEngine Free

WAVEファイルの音声波形編集のフリーソフトにSoundEngine Freeというものがあります。アーカイブしたカセット音源などの左右音量バランスの補正や、帯域の調整など簡易な補正をするレベルであれば十分に実用的だと思います。

SoundEngine Free
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/music/soundedit/soundengine.html

2012年03月05日

犯収法上の本人確認で住居と住所が違うとき

犯罪による収益の移転防止に関する法律が適用される場面で、自然人から本人確認書類の送付を受け、「当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居にあてて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法」により本人確認をする場合があります(施行規則第3条1項1号ハ)。このとき、もしも本人確認書類記載の住所と現実の住居が違っている場合には、現在の住居を確認できる書類を記録に追加することにより、現在の住居を確認します(施行規則第3条2項)。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
(本人確認方法)
第三条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客等(同項に規定する顧客等をいい、同条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人(以下「みなし顧客等」という。)を含む。以下同じ。)又は代表者等(同条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。)又は代表者等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(当該顧客等の同条第一号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ~リ (略)
二~三 (略)
2 特定事業者は、顧客等又は代表者等について、前項第一号イからハまで又は第三号イ若しくはロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた本人確認書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等若しくは代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が現在のものでないとき又は当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた旅券等若しくはその写しに当該顧客等若しくは代表者等の住居の記載がないときは、当該顧客等又は代表者等から、次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付することにより、当該顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。
一 本人確認書類
二 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書(前号に掲げるものを除く。)
三 所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
四 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
五 顧客等又は代表者等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等又は代表者等の氏名及び住居の記載のあるもの
六 第一号に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、同号に掲げるものに準ずるもの(当該顧客等又は代表者等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

2012年03月02日

自転車関係のパブコメ

本日締切りですが「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた提言(仮称)(案)に関する意見募集について」というパブリックコメントの募集があります。そもそも意見・情報受付開始日が2月27日であり、極めて短い期間設定です。

提言内容には、いくつかの問題点が指摘されているようです。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細
「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた
 提言(仮称)(案)に関する意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=
PCMMSTDETAIL&id=155120601&Mode=0

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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