犯罪による収益の移転防止に関する法律が適用される場面で、自然人から本人確認書類の送付を受け、「当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居にあてて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法」により本人確認をする場合があります(施行規則第3条1項1号ハ)。このとき、もしも本人確認書類記載の住所と現実の住居が違っている場合には、現在の住居を確認できる書類を記録に追加することにより、現在の住居を確認します(施行規則第3条2項)。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
(本人確認方法)
第三条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客等(同項に規定する顧客等をいい、同条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人(以下「みなし顧客等」という。)を含む。以下同じ。)又は代表者等(同条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。)又は代表者等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客等又は代表者等から本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ロ及びトに掲げるものを除く。)の提示(当該顧客等の同条第一号ヘに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ~リ (略)
二~三 (略)
2 特定事業者は、顧客等又は代表者等について、前項第一号イからハまで又は第三号イ若しくはロに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた本人確認書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等若しくは代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が現在のものでないとき又は当該顧客等若しくは代表者等から提示若しくは送付を受けた旅券等若しくはその写しに当該顧客等若しくは代表者等の住居の記載がないときは、当該顧客等又は代表者等から、次に掲げる書類(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれかの提示を受け、又は当該書類若しくはその写しの送付を受けて当該書類若しくはその写し(特定事業者が作成した写しを含む。)を第九条の規定により本人確認記録に添付することにより、当該顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。
一 本人確認書類
二 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書(前号に掲げるものを除く。)
三 所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
四 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書(第一号に掲げるものを除く。)
五 顧客等又は代表者等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等又は代表者等の氏名及び住居の記載のあるもの
六 第一号に掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、同号に掲げるものに準ずるもの(当該顧客等又は代表者等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)