公衆用道路の仮算定評価額
市区町村長が法務局長宛に発行する固定資産評価通知書に、公衆用道路で評価額ゼロ円の物件がある場合には、仮算定評価額が併記されることがあります。登録免許税の計算は、この仮算定評価額を基準とします。仮算定評価額が出ない場合には、近傍宅地の評価額を取得します。
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2012年02月09日
市区町村長が法務局長宛に発行する固定資産評価通知書に、公衆用道路で評価額ゼロ円の物件がある場合には、仮算定評価額が併記されることがあります。登録免許税の計算は、この仮算定評価額を基準とします。仮算定評価額が出ない場合には、近傍宅地の評価額を取得します。
投稿者: 田島 掌
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