司法書士田島掌のブログ

2012年02月09日

公衆用道路の仮算定評価額

市区町村長が法務局長宛に発行する固定資産評価通知書に、公衆用道路で評価額ゼロ円の物件がある場合には、仮算定評価額が併記されることがあります。登録免許税の計算は、この仮算定評価額を基準とします。仮算定評価額が出ない場合には、近傍宅地の評価額を取得します。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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