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トップページ>司法書士田島掌のブログ> >「ないこと証明」取得の委任状
2012年02月07日
名古屋法務局の現在の取扱いでは、いわゆる成年後記等の「ないことの証明」の取得に関する代理人宛委任状は還付不可です。「のみ」書面だからです。
投稿者: 田島 掌 |
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