保存期間の延長
不動産登記の申請情報及びその添付情報等の保存期間の延長をするため等の改正の資料です。平成20年7月22日公布・施行です。
不動産登記規則
(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一~九 (略)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
「不動産登記規則等の一部を改正する省令」の概要
http://www.moj.go.jp/content/000011222.pdf