司法書士田島掌のブログ

2012年01月31日

保存期間の延長

不動産登記の申請情報及びその添付情報等の保存期間の延長をするため等の改正の資料です。平成20年7月22日公布・施行です。

不動産登記規則
(保存期間)
第二十八条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一~九 (略)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)

「不動産登記規則等の一部を改正する省令」の概要
http://www.moj.go.jp/content/000011222.pdf

2012年01月30日

抹消事項の記載ある識別情報通知

登記識別情報通知の記載事項の一部に下線のついた状態で交付されるときがあります。下線のついた部分は抹消事項です。これは、発行されてすぐに抹消されるような場合です。たとえば、住宅金融公庫から独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転登記と、その抵当権抹消登記が連件で申請されるような場合です。下線が引かれるのは、受付年月日、受付番号、登記の目的、登記名義人です。

2012年01月27日

続・タスクマネージャ

昨日のこのブログの続きです。

  マイクロソフト
  http://support.microsoft.com/kb/913623/ja
  特定のユーザーに対して DisableTaskMgr レジストリ エントリの値を 0 に設定するには、以下の手順を実行します。
  1.コンピュータからログオフします。
  2.管理者のアクセス許可を持つユーザー アカウントでコンピュータにログオンしま
   す。
  3.[スタート] ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
   [名前] ボックスに regedit と入力し、[OK] をクリックします。
  4.左側のウィンドウで、次のレジストリ サブキーをクリックします。
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  5.右側のウィンドウで、[DisableTaskMgr] をダブルクリックします。
  6.[値のデータ] ボックスに 0 と入力し、[OK] をクリックします。
  7.[ファイル] メニューの [レジストリ エディタの終了] をクリックします。
  8.コンピュータを再起動します。

上記のとおりの手順を踏んでみましたが、状況改善しませんでした。そこでパソコンメーカーのサポートに相談したら、上記の4.までは同じ手順で、そのあとDisableTaskMgrを右クリックで削除するようアドバイスがありました。これで状況改善され、タスクマネージャが使えるようになりました。

2012年01月26日

タスクマネージャの使用可否

Windows XPで「タスクマネージャは管理者によって使用不可にされています」というメッセージが出た場合の対処法を解説したマイクロソフトのリンク先です。

マイクロソフト
http://support.microsoft.com/kb/913623/ja

上記に関連して、ローカルセキュリティポリシーを確認する方法は下記リンクが参考になります。「ファイル名を指定して実行」から「secpol.msc」等の方法が紹介されています。

教えて!Helpdesk
http://www.office-qa.com/win/win79.htm

2012年01月25日

Windowsキーの無効化

ウィンドウズパソコンの場合、キーボードにWindowsキーがあることが通常です。便利である反面、不用意に押してしまってスタートメニューがたちあがったりすることもあります。私のキーボードにはWindowsキーが二つあるので、ひとつは不要です。

こういう場合、Windowsキーを無効にして対応する方法があります。有名なのはNoWinKeyというフリーソフトです。マイクロソフトのサポートページにも似たようなプログラムの紹介があります。その他、Change Keyのようなキー配列変更ソフトを利用する方法もあります。

NoWinKey
http://www.forest.impress.co.jp/docs/serial/okiniiri/20100419_361245.html
マイクロソフト「有効または、キーボードのWindowsキーを無効にする方法」
http://support.microsoft.com/kb/216893/ja
Change Key
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/keyboard/changekey.html

2012年01月24日

後期高齢者医療の保険料や負担等と所得

後期高齢者医療の保険料や負担等と所得に関する情報ページのリンクです。自分用メモです。

愛知県後期高齢者広域連合「高額療養費とは」
http://www.aichi-kouiki.jp/iryou/kyufu/kougaku.html
名古屋市「高齢者医療後期高齢者医療制度保険料の算定方法」
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000018957.html

2012年01月23日

名古屋家庭裁判所の手続案内

名古屋家庭裁判所の手続案内のポータルページです。各種書式のリンクページもたどることができて便利です。

名古屋家庭裁判所「家事事件の手続について」
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/index.html

2012年01月20日

公衆礼拝用登記

不動産登記の「公衆礼拝用登記」について調べる必要があり、宗教法人法から関連すると思われる条文を抜粋しました。自分用メモです。

宗教法人法
第二節 礼拝用建物及び敷地の登記

(登記)
第六十六条 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることができる。
2 敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項の規定による登記がある場合に限りすることができる。

(登記の申請)
第六十七条 前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。
2 登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。

(登記事項)
第六十八条 登記官は、前条第一項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない。

(礼拝の用途廃止に因る登記の抹消)
第六十九条 宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。
2 登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない。

(所有権の移転に因る登記の抹消)
第七十条 登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。
3 前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない。

(礼拝用建物等の差押禁止)
第八十三条 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第七章第二節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産手続開始の決定があつた場合を除くほか、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえることができない。

   附 則
20 旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法人となつた場合においては、当該宗教法人が所有する旧宗教法人令第十五条に規定する建物又はその敷地について同条の規定による登記をした事項(当該建物又はその敷地について旧宗教法人令の規定による登記をしたものとみなされた事項を含む。)は、当該宗教法人が新宗教法人となつた日において、第六十八条の規定による登記をしたものとみなす。
21 前項の建物及びその敷地については、第八十三条中「その登記後」とあるのは「旧宗教法人令又は旧宗教団体法(昭和十四年法律第七十七号)の規定による登記後」と読み替えるものとする。

2012年01月19日

アナログレコード「アルプ」

クラシックを中心としたアナログレコードのお店「アルプ」の所在と電話番号です。店内のアナログレコードプレイヤーの下には大理石らしきオーディオボードが敷いてありました。

  名古屋市北区清水5-19-16
  052-914-5576

2012年01月18日

予算と事業計画

各種団体の来期の予算や事業計画の詰めが進んでいます。会議が増えました。

2012年01月17日

書類引渡し

司法書士が金融機関に書類を引き渡す方法にはとくに決まった方法はなく、いろいろです。私の場合は、引き渡す書類の目録をつくって、受領印をもらうようにしています。

2012年01月16日

「の」「契約」の省略

ある銀行では、住宅金融支援機構の融資予約に基づく抵当権設定登記をするときの、詳細な指示書を準備しています。そこには登記原因の記載の仕方として「『平成○年○月○日金銭消費貸借予約の平成○年○月○日設定契約』と記入してください」という指示があります。しかし、このとおりに登記申請をしたとしても法務局側の処理として「平成○年○月○日金銭消費貸借予約平成○年○月○日設定」のように「の」や「契約」が省略されて登記されることがあります。

2012年01月13日

住宅金融支援機構の登記関係資料

登記実務のための住宅金融支援機構の主な関係資料目録です。これ以外にもありますが、主なものの抜粋です。自分用メモです。

日司連発第409号平成19年3月29日
  登録免許税法別表第三の十九の二の項に係る証明申請書
  等の基本的なひな形を参照
平成19年3月28日付法務省民二第788号
  住宅金融公庫等から住宅金融支援機構への移転や機構の
  設定登記等の書式を参照
愛知県司法書士会2007年4月号
  住宅金融公庫等から住宅金融支援機構への移転登記等の
  添付書類の注意点を確認
日司連事発第101号平成19年5月1日
  住宅金融支援機構の非課税証明書の日付記載に関する
  機構への申し入れ事項の資料を参照
愛知県司法書士会速報第450号
  住宅金融支援機構への抵当権移転登記等の報酬請求方法
  の注意点を確認
愛知県司法書士会速報第452号 同上
愛知県司法書士会速報第455号 同上
日司連事発第800号平成19年9月27日
  住宅金融支援機構への抵当権移転登記等の報酬請求方法
  の事務取扱要領を参照
平成19年10月2日付法務省民二第2114号
  福祉医療機構から住宅金融支援機構への債権譲渡による
  移転登記等の書式を参照
日司連事発第37号平成20年5月30日
  住宅金融支援機構の非課税証明書の取扱いを参照
平成21年3月19日付法務省民二第714号
  住宅金融支援機構の求償権取得契約による抵当権設定登記
  の書式等を参照
日司連事発第20号平成21年8月5日
  住宅金融支援機構への抵当権移転登記に関する照会事項と
  回答を参照
平成21年11月2日付法務省民二第2641号
  住宅金融支援機構の不動産登記申請関係書類押印の取扱い
  を参照
http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/ct_jhf_000001.html
  平成23年度税制改正による取扱い変更の確認

2012年01月12日

長久手市の不在住不在籍証明等

本日現在、長久手市は不在住証明と不在籍証明のいずれも発行可能、手数料は一通あたり200円です。固定資産税の納税証明は一通あたり200円です。自分用実務メモです。

2012年01月11日

長久手の市制施行

平成24年1月4日に長久手町が長久手市となりました。関係資料は下記リンク先です。「各種変更手続について」の資料には不動産登記や商業登記に関する説明もあります。

長久手市「市制施行に関連するお知らせ」
http://www.town.nagakute.aichi.jp/chosei/sisei/siseijusho.html
長久手市「各種変更手続きについて」
http://www.town.nagakute.aichi.jp/chosei/sisei/documents/functionlist.pdf

2012年01月10日

法務省の登記参考書式集

商業・法人登記申請について、法務省の参考書式集のリンク先です。

法務省
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

2012年01月06日

成年後見の変更登記

成年被後見人の住所が変更された場合などには成年後見の変更登記の申請が必要です。書式は次のページから参照できます。自分用メモです。

成年後見の変更登記の書式
法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a22
東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no6.html#6

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

カテゴリー

  • その他

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss