司法書士田島掌のブログ

2011年12月22日

抵当権の債務者変更のPDF省略

抵当権や根抵当権の債務者の住所氏名の変更登記を、いわゆる特例方式で申請するときに、登記原因証明情報のPDFを省略できる場合があります。平成20年3月19日民二第950号の登記先例によります。所有権登記名義人の住所変更登記等と同じような取扱いです。これに関連して、ある先生に資料をファクスいただいたことがあります。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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