司法書士田島掌のブログ

2011年12月21日

特例有限会社の清算人と定款添付

登記実務書には「株式会社の解散後最初にする清算人の登記には、常に定款が添付書面とされている」(商業登記総覧書式編2、1714の8頁/新日本法規)と説明されています。これは、清算人会の設置の定款の定めの有無を確認する必要があるからと解されています。一方、特例有限会社の場合、「清算人が株主総会または裁判所により選任された場合」は定款は添付不要とされています(商業登記全書第6巻、324頁/中央経済社)。特例有限会社では、そもそも清算人会を設置することができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律33条)ためです。

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