司法書士田島掌のブログ

2011年12月12日

1月1日以降の面積変更と評価額

不動産登記の登録免許税の計算で、評価額が基準となるときは、いわゆる固定資産税評価書の価格の部分を参照します。算定の基準はその年の1月1日現在の評価額です。通常は、この価格をそのまま登録免許税の算出根拠に使います。しかし、地目変更等により1月1日以降に評価書の面積と登記簿上の面積が食い違うことになる場合があります。小数点以下の面積が増加するようなケースです。このような場合は、いったん評価額の平米単価を計算し、その単価に現在の登記簿上の面積をかけ算して、課税価格を算出します。

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