司法書士田島掌のブログ

2011年12月28日

最短の移動ルート

はじめて司法書士事務所に補助者として働き始めたとき、最初に指示されたのは「法務局と法務局の間の最短の移動ルートを頭に叩き込め」ということでした。当時は登記申請手続が出頭主義で運用されており、窓口への申請書の持参が必須であったため、いかに無駄なく法務局を廻るかということが実務上重要だったからです。朝出勤してほぼ終日自動車の運転ということも日常でした。どの道がどの時間帯に混むか、車線はどれを選んで走ればいいか、という事情にもずいぶん詳しくなった気がします。

2011年12月27日

未失効証明請求への対応

ある法務局に登記識別情報の未失効証明請求をオンライン申請したら、19分で回答が出ました。運用開始当時から比べると、手慣れた対応という印象です。

2011年12月26日

青木登著「登記官からみた登記原因証明情報作成のポイント」

ある団体の事業の一環で青木登著「登記官からみた登記原因証明情報作成のポイント」という実務書を受け取りました。普段あまり使わないような書式まで紹介されており、索引的に参照するには便利です。

新日本法規出版
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50761_0_0.html?hb=1&bn=1

2011年12月22日

抵当権の債務者変更のPDF省略

抵当権や根抵当権の債務者の住所氏名の変更登記を、いわゆる特例方式で申請するときに、登記原因証明情報のPDFを省略できる場合があります。平成20年3月19日民二第950号の登記先例によります。所有権登記名義人の住所変更登記等と同じような取扱いです。これに関連して、ある先生に資料をファクスいただいたことがあります。

2011年12月21日

特例有限会社の清算人と定款添付

登記実務書には「株式会社の解散後最初にする清算人の登記には、常に定款が添付書面とされている」(商業登記総覧書式編2、1714の8頁/新日本法規)と説明されています。これは、清算人会の設置の定款の定めの有無を確認する必要があるからと解されています。一方、特例有限会社の場合、「清算人が株主総会または裁判所により選任された場合」は定款は添付不要とされています(商業登記全書第6巻、324頁/中央経済社)。特例有限会社では、そもそも清算人会を設置することができない(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律33条)ためです。

2011年12月20日

「原野商法」の二次被害

「原野商法」の被害者の二次被害と疑われる相談が国民生活センターに寄せられているとの注意喚起が、ホームページでされています。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen126.html

2011年12月19日

タグ編集のフリーソフト

いわゆるネットワーク・オーディオのツールとして音楽トラックのタグ編集用フリーソフトをいくつか試してみましたが、いまのところMediaMonkeyというソフトをメインにしています。ある程度直感的に利用でき、操作レスポンスも悪くない印象です。Mp3tagという別のフリーソフトもありますが、情報保存等の操作がやや独自なパターンであるように思います。

2011年12月16日

電子申請研修

先日、愛知県司法書士会の電子申請等に関する研修に出席しました。会場は超満員で、予備室も使った研修となりました。

2011年12月15日

商標等の情報検索

独立行政法人工業所有権情報・研修館の商標出願・登録情報検索ページです。商標等の情報を参照できます。自分用メモです。

独立行政法人工業所有権情報・研修館「商標出願・登録情報検索」
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1214465268781
独立行政法人工業所有権情報・研修館「特許電子図書館」
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm

2011年12月14日

海外からの当選通知

独立行政法人国民生活センターが「海外から届く『当選金獲得!』には手を出さない!」という注意喚起をしています。最近は中国からのものが増えているそうです。

独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen123.html

2011年12月13日

「はやぶさ」をテーマにしたラジオドラマ

NHK-FMで「鳥の名前の少年 あるいは、ある小惑星探査機の冒険」とうタイトルのラジオドラマが12月24日に放送されます。「はやぶさ」をテーマにしたファンタジーだそうです。

NHK-FM
http://www.nhk.or.jp/audio/

2011年12月12日

1月1日以降の面積変更と評価額

不動産登記の登録免許税の計算で、評価額が基準となるときは、いわゆる固定資産税評価書の価格の部分を参照します。算定の基準はその年の1月1日現在の評価額です。通常は、この価格をそのまま登録免許税の算出根拠に使います。しかし、地目変更等により1月1日以降に評価書の面積と登記簿上の面積が食い違うことになる場合があります。小数点以下の面積が増加するようなケースです。このような場合は、いったん評価額の平米単価を計算し、その単価に現在の登記簿上の面積をかけ算して、課税価格を算出します。

2011年12月09日

連帯債務者のうち一名の相続 その2

乙区の登記事項は次のとおりです。

  乙区1番 抵当権設定    連帯債務者X A
  付記1号 1番抵当権変更  原因 平成年月日連帯債務者Xの相続
                連帯債務者A B C
  付記2号 1番抵当権変更  原因 平成年月日A、Cの免責的債務引受
                連帯債務者B

これで、「最終的に連帯債務者をAとBとする」という内容が公示されたことになります。

付記2号で「A、Cの免責的債務引受」とされているので、一見、Aが連帯債務者から脱退しているように思えますが、あくまでXからの相続債務についての脱退です。つまり登記簿上は付記1号記載の段階で、Aがもともと負っていた連帯債務とAがXから相続した連帯債務の両方が公示されており、後者だけが付記2号でBに承継されたということです。その点は、付記2号の記載の段階で、乙区1番の連帯債務者Aという記載が抹消されなかったことから読み取ることになります。

2011年12月08日

連帯債務者のうち一名の相続 その1

想定事例です。抵当権の登記があり、連帯債務者としてXとAが記載されています。このたびXが死亡し相続人A、B、Cが相続しました。金融機関から相続人に対し、

  債務の遺産分割ではなく免責的債務引受けにより手続する
  最終的に連帯債務者をAとBとする

よう要請があり、相続人がこれを受け入れ、BがA、Cの相続債務を引受けることとなりました。登記原因証明情報には

  Bは、A及びCがXから相続した債務全額について、免責的に債務引受けし、
  元々の連帯債務者であるAと連帯して弁済の義務を負担する。

との条項の記載があるものとします。

登記簿の乙区の記載例は次のとおりです(明日に続く)。

2011年12月07日

住宅金融支援機構の非課税措置等

住宅金融支援機構の平成23年7月1日以降の融資申込みに関する登録免許税の非課税措置等についての案内ページです。自分用メモです。

住宅金融支援機構
機構ホーム > トピックス > 平成23年度
http://www.jhf.go.jp/topics/topics_20110624.html

2011年12月06日

住宅金融支援機構の利息但書の登記

住宅金融支援機構が当事者となる登記申請に関する先例は、平成19年3月28日法務省民二第788号などがあります。この先例の抵当権設定申請書のひな形は、利息の但書について「ただし、月割計算。月未満の期間は、年365日の日割計算」となっています。一方、同じ先例の登記原因証明情報のひな形では「月割計算とし、月未満の期間は年365日の日割計算」となっています。たとえこの表現に忠実に登記申請しても、実務上は「ただし、月割計算。月未満の期間は、年365日の日割計算」と登記される取扱いのようです。

登記原因証明情報の登記事項は司法書士がとくに神経を尖らせる部分ですが、このように、もともとのひな形に齟齬がある場合もあります。

2011年12月05日

ポロックとストーン・ローゼズ

愛知県美術館で開催中の「生誕100年 ジャクソン・ポロック展」で、関連小展示「ヒストリー・オブ・ザ・ストーン・ローゼズ」が明日12月6日から開催されます。ポロック展関連小展示第2弾としての緊急追加企画だそうです。愛知県美術館ブログによれば、ストーン・ローゼズの1st.アルバムのジャケットがジャクソン・ポロック風なのは、ギターのスクワイア曰く「コピーしたのは、彼のオリジナル作品をレコード・カヴァーに使う許可なんて絶対に下りないだろう、って思ったから」だそうです。愛知県美術館のフットワークが冴えています。

愛知県美術館ブログ
http://blog.aac.pref.aichi.jp/art/cat/cat16.html

2011年12月02日

租税特別措置法75条4号の抜粋

独立行政法人住宅金融支援機構が債権譲渡により抵当権者となる場合の租税特別措置法の関係条文です。一部削除して抜粋しています。

(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
第七十五条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得をするための資金の貸付けが行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
  一から三 略
  四    住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で
       独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援
       機構法第十三条第一項第一号の業務により金融機関から譲り
       受けた貸付債権  独立行政法人住宅金融支援機構

2011年12月01日

家裁の調停調書による相続登記

家庭裁判所による調停調書正本を添付して法務局に相続登記を申請する場合には、原則として戸籍謄本等の相続関係書類は不要の取扱いです。相続関係が確認されていることが、手続的に担保されているからと解されます。

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