司法書士田島掌のブログ

2011年11月18日

条件つき判決の登記原因日付

登記手続を命ずる判決主文に、条件が含まれている場合があります。所有権移転登記に農地法の許可を要するような場合です。このような判決には日付をあらかじめ記載することはできませんが、登記実務上は原因日付がないと登記できません。よって主文には「許可を得た日の売買を原因として所有権移転登記手続をせよ」というように日付が特定されます。

なお、このような登記手続の場合には民事執行法第174条1項但書の執行文を要します。

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