司法書士田島掌のブログ

2011年11月15日

登記に関する判決文等の文末

登記義務者の申請意思を擬制する判決主文の文末は通常「~せよ。」となります。これに対して、和解調書などの登記手続に関する条項は通常「~する。」となります。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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