登記に関する判決文等の文末
登記義務者の申請意思を擬制する判決主文の文末は通常「~せよ。」となります。これに対して、和解調書などの登記手続に関する条項は通常「~する。」となります。
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2011年11月15日
登記義務者の申請意思を擬制する判決主文の文末は通常「~せよ。」となります。これに対して、和解調書などの登記手続に関する条項は通常「~する。」となります。
投稿者: 田島 掌
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