同一情報の提供交付請求
電子定款の認証を公証役場に嘱託するときに、紙の謄本を請求することができます。「同一情報の提供(謄本)交付請求書」という書式を使うことが一般的です。同一情報とは「認証された電子文書又は確定日付が付与された電子文書」と同一の情報という意味です。なお、この請求を行なうには、あらかじめ法務省オンライン申請システムからの嘱託時の画面操作で「公証役場で文書を保存する」にチェックを入れておく必要があります。
電子定款を含む電子公証制度については、日本公証人連合会のホームページに詳しく説明されています。
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/de2.html