司法書士田島掌のブログ

2011年10月14日

未失効証明請求

登記申請の義務者が提供する登記識別情報を事前にチェックをする方法としては、二通りの方法があります。

登記識別情報そのものを法務局に提供して有効性を確認する方法と、情報そのものは提供せず物件と受付番号等で特定して「不通知でないこと、失効していないこと」を確認する方法があります。後者はいわゆる「未失効証明」と呼ばれている方法です。

未失効証明請求は「登記識別情報が通知されず、又は失効していることの証明」を請求するという形式で行ないます。これに対して法務局から「当該登記にかかる登記識別情報が通知され、かつ、失効していないため」、そのような証明は「することができません」という回答が出ることが通常です。かなり回りくどい証明方法ですが、この方法が実務では一般的です。

未失効証明請求の制度開始当初は、回答まで相当の時間を覚悟する必要がありましたが、現在では思ったよりも早く回答が出ることが多くなってきました。

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