司法書士田島掌のブログ

2011年10月07日

事前通知と特例方式

登記済証提出ではなく事前通知の方法により特例方式で不動産登記申請する場合の関係先例です。ポイントは

  「登記済証を提出することができないことにつき正当な理由が
  ある場合」の記載方法として「登記義務者が登記済証を現に所
  持していない場合」が例示されていること

  特例方式により書面の委任状が提出された場合には「当分の間」
  書面により登記義務者の申出ができる

とされている点です。自分用メモです。


平成17年2月25日法務省民二第457号
第1
3 登記義務者の権利に関する登記済証の取扱い
(1) 法附則第6条の指定(以下「第6条指定」という。)がされるまでの間において,法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22条ただし書に規定する「登記済証を提出することができないことにつき正当な理由がある場合」は,次に掲げる場合とする。
ア 改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され,若しくは交付された登記済証(法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第60条第1項又は第61条の規定により還付され,又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証(以下「登記済証」と総称する。)が交付されなかった場合
イ 登記済証が滅失し,又は紛失した場合
ウ 法第22条の登記義務者が登記済証を現に所持していない場合

平成20年1月11日法務省民二第57号
第1
(13) 電子申請の場合における法第23条第1項に規定する申出は,特例方式により委任状が書面を提出する方法により提出されたときは,当分の間,規則第70条第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し,これに記名し,委任状に押印したものと同一の印を用いて押印した上,登記所に提出する方法によることができることとされた(規則附則第25条。)
なお,この取扱いは,代理人による申請で,委任状が書面を提出する方法により提出された場合に限ってすることができるものであり,これ以外のときは,原則どおり,規則第70条第5項第1号の規定により,申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上で,登記所に送信する方法によらなければならないこととなる。

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