司法書士田島掌のブログ

2011年09月08日

特別代理人による不動産登記申請

未成年者や成年被後見人などが当事者となる不動産登記申請の場合に、利益相反などの事情で家庭裁判所が選任した特別代理人が手続をすることがあります。

登記・供託オンライン申請システムによってこのような登記申請をする場合、申請人の欄に「特別代理人」の選択肢は、本日現在存在しません。私が取扱った例では、その他の事項欄に「名古屋市○○○○○○○○番地 ○○○○特別代理人 ○○○○」と記載して申請し、予定通り登記完了しました。

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登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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