司法書士田島掌のブログ

2011年08月25日

特例有限会社が消滅会社となる決算公告の記載の要否

特例有限会社が消滅会社、存続会社が株式会社の吸収合併をするときの合併公告について、条文の整理です。この場合の消滅会社については決算公告の義務がないので、合併公告に「その旨」(会社法施行規則188条4号)を記載します。一方、存続会社については「最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容」(会社法施行規則188条7号)を記載することが、実務上一般的です。自分用メモです。

【会社法】
(債権者の異議)
第七百八十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、
消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
  一 吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者
(中略)
2 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べ
ることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告
し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができる
ものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四
号の期間は、一箇月を下ることができない。
  三 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に
    関する事項として法務省令で定めるもの


【会社法施行規則】
(計算書類に関する事項)
第百八十八条 法第七百八十九条第二項第三号に規定する法務省令で定める
ものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれ
か早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるも
のとする。
(中略)
  四 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないもの
    である場合 その旨


【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律】
(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)
第二十八条 特例有限会社については、会社法第四百四十条及び第四百四十
二条第二項の規定は、適用しない。


【会社法】
(計算書類の公告)
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会
の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計
算書)を公告しなければならない。

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