司法書士田島掌のブログ

2011年07月13日

「山林」「原野」と農地法

表題部の地目が「山林」または「原野」と記載されている土地が農地法にいう「採草放牧地」に当たるか否かは、専ら土地の現況により定められるべきである(昭和23年8月27民甲第376号)。これらの土地の所有権移転の登記申請書には、農地法にいう「採草放牧地」に該当しない旨の証明書の添付を要しない(昭和23年6月25日民事甲第552号民事局長通達、昭和23年8月27民甲第376号)。自分用メモです。

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