司法書士田島掌のブログ

2011年02月04日

調書での併記

登記研究747号p.67に、和解調書にもとづいて登記権利者より抵当権抹消登記申請をする際、義務者の登記記録上の住所と現住所が調書に併記されている場合には変更証明書を省略できる旨解説されています。裁判所関与の手続において権利者、義務者が特定されていることが明らか、という考え方のようです。自分用メモです。

テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

カテゴリー

  • その他

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss