調書での併記
登記研究747号p.67に、和解調書にもとづいて登記権利者より抵当権抹消登記申請をする際、義務者の登記記録上の住所と現住所が調書に併記されている場合には変更証明書を省略できる旨解説されています。裁判所関与の手続において権利者、義務者が特定されていることが明らか、という考え方のようです。自分用メモです。
テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm
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2011年02月04日
登記研究747号p.67に、和解調書にもとづいて登記権利者より抵当権抹消登記申請をする際、義務者の登記記録上の住所と現住所が調書に併記されている場合には変更証明書を省略できる旨解説されています。裁判所関与の手続において権利者、義務者が特定されていることが明らか、という考え方のようです。自分用メモです。
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投稿者: 田島 掌
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