司法書士田島掌のブログ

2010年08月11日

後見監督の勉強会

社団法人成年後見センター・リーガルサポート愛知支部「後見監督実務研究会」の例会で、条文精読の勉強会に参加しました。今回取り上げられたのは民法の後見監督に関する条文や、任意後見契約に関する法律、特別家事審判規則の一部などです。改めて一つ一つの条文とその解釈を確認しながら、実務での適用場面に関する議論が交わされました。個人的には、民法853条2項と871条の違いの解釈(後見監督人の立会いと財産調査目録作成の効力)、863条2項の「必要な処分」の解釈(家庭裁判所による命令の範囲)についての議論が大変参考になりました。また、任意後見契約に関する法律7条2項(報告・調査)の活用法について認識を新たにした部分がありました。

また、民法863条2項と任意後見契約に関する法律7条3項の違い、すなわち

  民法863条2項 「後見の事務についての必要な処分」
  任意後見契約に関する法律7条3項
         「任意後見監督人の職務について必要な処分」

という相違点に、任意後見の制度趣旨がよく現れているように思いました。

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