後見監督の勉強会
社団法人成年後見センター・リーガルサポート愛知支部「後見監督実務研究会」の例会で、条文精読の勉強会に参加しました。今回取り上げられたのは民法の後見監督に関する条文や、任意後見契約に関する法律、特別家事審判規則の一部などです。改めて一つ一つの条文とその解釈を確認しながら、実務での適用場面に関する議論が交わされました。個人的には、民法853条2項と871条の違いの解釈(後見監督人の立会いと財産調査目録作成の効力)、863条2項の「必要な処分」の解釈(家庭裁判所による命令の範囲)についての議論が大変参考になりました。また、任意後見契約に関する法律7条2項(報告・調査)の活用法について認識を新たにした部分がありました。
また、民法863条2項と任意後見契約に関する法律7条3項の違い、すなわち
民法863条2項 「後見の事務についての必要な処分」
任意後見契約に関する法律7条3項
「任意後見監督人の職務について必要な処分」
という相違点に、任意後見の制度趣旨がよく現れているように思いました。

