債権差押命令の配当
司法書士向けの法律雑誌「市民と法」のNo.64・2010年8月号(民事法研究会)に、債権差押命令の配当に関する判決(最高裁判決平成21年7月14日)の解説記事が掲載されています。
判決は、債権差押命令の配当について「特段の事情のない限り、計算書の提出の有無を問わず、債務名義の金額に基づく配当を受けることができる」という原則に立って、事案は「支払済みまでの遅延損害金」の支払を内容とする債務名義にもとづく配当であったことから「配当期日までの遅延損害金について配当を受けられる」と判断しました。
従来の実務では、債権差押命令の申立書に申立日までの遅延損害金確定額を記載し、配当もその計算に基づいて行なわれることが一般でした。この取扱をくつがえす最高裁判決により、各地の裁判所も取扱を変更しているようです。
民事法研究会「定期刊行物」
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