司法書士田島掌のブログ

2010年07月02日

住宅用家屋証明書の証明者

名古屋市では、平成22年4月1日の市税事務所の開設により、住宅用家屋証明書の取得が市内数箇所の拠点に限られることとなりました。各市税事務所はそれぞれ担当区域を管轄しています。証明書の押印用の紙を予め用意して申請する場合には、証明者の表記が、各市税事務所の担当区域ごとに異なることに注意が必要です。

例えば南区の建物の場合、ささしま市税事務所で住宅用家屋証明書を取得しても、証明者は「名古屋市 金山 市税事務所長」と記載されます。

各担当区域は次のページで確認することができます。

名古屋市「市税事務所の開設について」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/zei/nagoya00064564.html

コメント

こんにちは
「物件管轄事務所が証明事務所」って事ですね。
私が区役所で聞いてきた事とは違っていますね。
早速、ソフトを修正しなくては・・・
ありがとうございました。

maeda先生、コメントありがとうございます。

ソフトの件、いつも使わせていただいてます。情報が先生の一助になれば幸いです。

今日、丁度栄事務所に行く用事がありましたので確認をして参りました。
確かに「物件管轄事務所が証明事務所」だそうです。
失礼を致しました。

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