司法書士田島掌のブログ

2010年03月23日

登録免許税法別表第三の十九の二の項に係る証明書

独立行政法人住宅金融支援機構の抵当権設定登記等をする場合の登録免許税法別表第三の十九の二の項に係る証明書、いわゆる非課税証明書の申請日については、金融機関との確認が実務上重要です。自分用メモです。

コメント

金融機関(取扱銀行)は、何も知りません。
取扱支店では、「本部に聞いてみます」
本部からの返事は「司法書士さんが、全部知っています」

仕方なく、独立行政法人住宅金融支援機構の名古屋支店の営業窓口と話をしてもらちが明かず、事務部門と話をするも、こちらも本部までお伺いを立てる始末。

結局、平成20年5月30日の日司連発第37号を示してやっと決着がついた覚えがあります。

maeda先生、コメントありがとうございます。

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