司法書士田島掌のブログ

2010年03月08日

成年後見人の管理の計算の義務

民法870条に、成年後見人が行なうべき管理の計算の義務についての定めがあります。これは、後見事務による財産の変動と現状を明らかにして相続人と遺言執行者へ報告することを言うものと解されています。なお、後見監督人があるときはその立会いを要します(民法871条)。管理の計算義務は、保管金品の返還義務とは別途の義務と解されています。自分用メモです。

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