司法書士田島掌のブログ

2010年03月02日

成年後見人の報酬

成年被後見人の親族から、後見人の報酬のことで質問が出る場合があります。報酬については、家庭裁判所がその額を定めます。それにしたがって、後見人は被後見人の財産から支払を受けることになります。

後見人が自分の裁量で報酬額を決め、受領してしまうということは、あってはならないことです。

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