注意すべき相続開始の日
相続の実務において、昭和22年5月3日と昭和56年1月1日は要注意の日付です。被相続人の相続開始の日がこれらの日の前後である場合、法定相続分や代襲相続の取扱いに違いがあるからです。ほかにも、昭和37年1月1日や昭和63年1月1日などが注意すべき日付になると思います。
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2010年03月05日
相続の実務において、昭和22年5月3日と昭和56年1月1日は要注意の日付です。被相続人の相続開始の日がこれらの日の前後である場合、法定相続分や代襲相続の取扱いに違いがあるからです。ほかにも、昭和37年1月1日や昭和63年1月1日などが注意すべき日付になると思います。
投稿者: 田島 掌
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