司法書士田島掌のブログ

2010年02月15日

緊急車両の接近

救急車や消防車などの緊急車両が近付いているときに、一時停止をしない一般車両が増えている気がします。気のせいかも知れませんが。

私が免許を取ったばかりの数十年前は、救急車の音が聞こえてきたら、一斉に車が左に寄り始めていたような記憶があります。付近のドライバーみんなが共通理解をもって道を空けていたというか。そういう共通理解が、いまでは損なわれたのか、変質したのかも知れません。

ちなみに、関係の条文を探してみたら以下のとおりでした。

道路交通法
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。

(消防用車両の優先等)
第四十一条の二 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 (一部略)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)
三 (以下略)

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2015年12月

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

カテゴリー

  • その他

月別アーカイブ

ブログ内を検索


rss