司法書士田島掌のブログ

2010年01月13日

別居の実子

債務整理のご相談をいただくときに、必要に応じて親族関係をお尋ねする場合があります。扶養義務の有無を確認するときなどです。同居と別居、それぞれの親族を相談用紙に記入してもらいます。記入後に、念のため「では、ここに書かれた以外に未成年のお子さんはいらっしゃいませんね」とお尋ねすると、たまに「いえ、離婚した配偶者が連れて行った子どもがいます」と返事が返ってくることがあります。私が「あなたの実のお子さんですね」と確認すると、大抵「そうです。でも、もう別居していますよ」という趣旨の答えがあります。

別居であっても実の子であることには変わりません。しかし、「別居した子は親族ではない」と誤解する人は、案外少なくないようです。

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