司法書士田島掌のブログ

2009年12月16日

訴訟費用額の確定手続

民事訴訟費用等に関する法律と同法規則には、訴訟費用の範囲等が詳細に定められています。訴訟費用を相手方の負担とする判決を得たような場合にこの金額を確定させるためには、裁判所書記官宛に申立をします(民事訴訟法71条ほか)。

貸金業者に過払い金返還請求訴訟をして勝訴判決が確定した場合、「訴訟費用額の確定手続をしないと支払しない」という貸金業者もあります。

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