司法書士田島掌のブログ

2009年10月26日

「登記研究」739号の記事

雑誌「登記研究」の最新号である739号に、最高裁平成20年12月11日判決で判断された「年月日遺産分割による代償譲渡」という登記原因の記載について、論考が掲載されています。

判決は、このような登記原因の記載のある登記申請について、不動産登記法25条9号に基づいて行なわれた却下処分が違法であると判断しています。この点、登記先例平成21年3月13日法務省民二646号ではこの登記原因の記載は相当でないとしています。論考は、この食違いを次のように整理しています。

すなわち、この申請は、別の根拠規定によって却下されるべきであった。判決は却下処分の根拠規定の適用に違法性を認めたのである。このことは、裁判所が「年月日遺産分割による代償譲渡」という登記原因の記載の相当性を認めたものではない、という整理の仕方です。

テイハン「登記研究」
http://www.teihan.co.jp/new/token.htm

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