後見監督業務の研修
愛知県司法書士会で、後見業務及び後見監督業務の研修を受けました。後見監督の研修では、就任時の後見人との関係の一般論や、説明しておくことが望ましい事項など、実務上の多くの注意点の講義を受けました。とくに、民法853条2項と855条については、就任したタイミングで後見人と再確認しておくことが望ましいとの指摘があり、大変参考になりました。
民法
(財産の調査及び目録の作成)
第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う

