司法書士田島掌のブログ

2009年09月30日

取締役会への報告

ある人から「取締役会のある株式会社では、取締役会を必ず開催しないといけないのか」という質問を受けました。取締役会はあるものの、いわゆるワンマン経営の中小企業であり、取締役会が開かれていないのが実情のようです。

この点、会社法は、代表取締役等の義務として「三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない」(363条2項)と定めています。したがって、法律上は最低でも3か月に一度は取締役会が開催されているべき、ということになります。なお、これはあくまで会社法の定める最低限の頻度です。経営判断の適正さを保ち、実効ある経営監視を実現するためには、3か月に一度では足りないのが通常だと思います。

また、いわゆる平取締役には、報告を受ける権利と義務があると解されています。したがって、代表取締役が取締役会を開催せず、報告を怠っている場合には取締役会の招集請求をするなど適切な対応をする義務があるものと思われます。

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