司法書士田島掌のブログ

2009年09月24日

成年被後見人と選挙権

公職選挙法第11条1項1号により、成年被後見人には選挙権がありません。法律上のきまりとはいえ、このことは、申立て前の本人や親族にショックを与えることもあり得るのではないかと思います。

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