単独請求を認める判決
「預金者の共同相続人の一人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」と判示した最高裁判決があります。預金口座の相続の実務に極めて大きな影響を与えているものと思われます。
一般に、金融機関は預金者の相続人からの手続請求について「相続人全員の実印押印」を求めることが多いのですが、すくなくとも上記の取引経過開示請求については、その取扱いの法的根拠が否定されたことになります。
最高裁平成21年1月22日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanrei
SrchKbn=01&hanreiNo=37210&hanreiKbn=01

