過払い訴訟の判決
貸金業者に対する過払金の返還請求訴訟で、判決にいたるケースが増えてきました。いままでのこの種の訴訟では、被告である貸金業者が譲歩してこちらの主張に沿った和解をすることが一般的でした。しかし最近は、貸金業者が有効な反論をしないまま結審し、判決が出てから過払金の支払がされるというケースがあります。裁判所も、かつてのように和解を無理に勧奨することが少なくなってきたような気がします。第一回口頭弁論期日で結審してしまうことも珍しくなくなりました。
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