司法書士田島掌のブログ

2009年07月03日

過払訴訟の答弁書の傾向

貸金業者を被告とした過払金返還請求訴訟の最近の傾向として、「請求原因は争わないが○○円の和解を希望する。この金額で和解ができない場合は判決を希望する」との答弁書が散見されるようになりました。もはや捨て身の対応という印象です。

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