司法書士田島掌のブログ

2009年06月16日

住民票の写しの基礎証明事項

本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付申請があった場合、その証明事項は、原則として基礎証明事項に限られます(住民基本台帳法12条の3第1項)。

基礎証明事項は、住民基本台帳法7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる次の事項です。

  住民基本台帳法7条
  一 氏名
  二 出生の年月日
  三 男女の別
  六 住民となつた年月日
  七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者
    については、その住所を定めた年月日
  八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所
    を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者につ
    いては、その年月日)及び従前の住所

基礎証明事項以外の事項に関する証明を受けるには、交付申請に際してその旨の申出が必要です。この申出は、住民基本台帳法12条の3第4項第4号に掲げる利用目的を達成するために、その証明が必要であることが前提となります(住民基本台帳法12条の3第7項)。基礎証明事項以外の事項として、実務上申出の対象となることが多いのは、住民基本台帳法7条第4号及び第5号の事項です。

  住民基本台帳法7条
  四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の
    氏名及び世帯主との続柄
  五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者
    については、その旨

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

« 2010年08月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

カテゴリー

  • その他

ブログ内を検索


rss