司法書士田島掌のブログ

2009年06月02日

会社法施行規則の改正ポイント

平成21年4月1日施行された「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」について、登記の専門誌「登記研究」735号(テイハン刊)に解説記事が掲載されています。以下、ポイントを抜粋した自分用メモです。

会社法施行規則の株式関係について下記項目の改正があります。

・会社法108条3項の定款上要綱で足りる事項の追加(会社法施行規則20条1項4号、同9号)
・端数処理または競売により株式を取得した者からの株主名簿記載事項の記載等の単独請求の許容(22条1項10号、同2項4号、同5号、24条1項8号、同2項4号、同5号)
・「その権利の実行にあたり」「必要かつ不可欠」な場合の自己株取得の許容(27条8号)
・特定株主からの自己株取得の際の売主追加請求の期限について、非公開会社に限り株主総会の3日前(改正前は5日前)へ変更(29条但書)・単元株式数の規制に発行済株式総数の200分の1を追加(34条)
・単元未満株主の単独請求権の内容の追加(35条1項4号ホ・ヘ)

記事では、27条8号の自己株取得については、会社法156条等の取得方法および財源の規制に服さないこととなると解説されています。注記として旧商法にあった同旨の規定の説明があります。また、34条については種類株式ごとの発行済総数は基準とならないとされています。

株主総会参考書類の関係について下記項目の改正があります。

・取締役提出議案について「提案の理由」を一般的記載事項とする(73条1項2号)
・取締役または監査役選任議案提出時の記載事項として、候補者が重要な兼職に該当する事実があるときはその事実を記載事項とする(74条2項2号、76条2項2号)
・社外取締役候補者または社外監査役候補者の親族関係者の開示に関する記載事項の整理(74条4項6号ハ、76条4項6号ハ)
・会計監査人選任議案について開示事項の変更(77条7号)
・責任免除等を受けた役員等に退職慰労金等を与える議案について、その額等を記載事項とする(84条の2)

事業報告の関係について下記項目の改正があります。

・事業報告の内容とすべき事項等に関する規定の整理および明確化
(118条から128条)
・会社役員および会計監査人の解任および辞任に関し、事業報告の内容とすべき事項の合理化(121条6号、126条9号)
・事業報告における会社役員の兼職等の状況に関する開示の整理(121条7号、124条1号、同2号、128条)
・公開会社における会社法施行規則119条3号の「株式会社の株式に関する事項」について、保有株式数上位の株主氏名等の開示の基準を上位10名に変更(122条1号)

テイハン
http://www.teihan.co.jp/index.html

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