司法書士田島掌のブログ

2009年06月30日

法人義務者の代表者個人宛事前通知

法人たる登記義務者の登記済証や登記識別情報が提供されず、事前通知による場合であって、代表者の個人の住所へ通知を希望する場合は、実務上、申請書の適宜の欄にその旨記載します。最近取扱った案件で、代表者の肩書きが「代理人」のケースがありました。私が記載した方法は次のとおりです。登記簿上の「住所」と記載したのは登記簿上の「事務所」と区別するためです。自分用メモです。
   
   義 務 者  独立行政法人○○○○○○○
              代理人 ○○○○

   登記識別情報(登記済証)を提供することができない理由
           紛  失
   事前通知を代理人○○○○の登記簿上の住所である○○○○○○○○
   ○○○○○○○○にあてて送付することを希望します。

2009年06月29日

ライ・クーダーとニック・ロウ

ライ・クーダーとニック・ロウが共演する来日公演が決まったそうです。名古屋の会場はZepp Nagoyaだそうです。先行してヨーロッパツアーがあったようです。

ウドー音楽事務所
http://www.udo.co.jp/Artist/RyCooderNickLowe/index.html

2009年06月26日

「アイチ士業ネットワーク」運営幹事

県内の士業の交流会「アイチ士業ネットワーク」の分科会で運営幹事を1年務めていましたが、今月その任期を満了しました。次の幹事の方への引継ぎも終了し、ほっとしました。「参加者が互いに敬意を払う」「細く長く参加できる緩やかな組織とする」ということを念頭に置いて運営したつもりですが、概ね考えたとおりにできたのではないかと思います。これもひとえに参加者の皆様の大人の見識と、互恵互助の精神のたまものと感謝してます。今後は一参加者に戻って、このネットワークをさらに盛り上げていきたいと考えています。

2009年06月25日

茶房よしやま

中村区のお店「茶房よしやま」で食事する機会がありました。「甘味とそば」がメインの新しいお店です。私が食事したときには、ランチにお茶菓子と飲み物がついていました。「自家製」の味にこだわりがあるようです。こじんまりとしていますが、全体に軽快で上品な雰囲気のあるお店でした。

茶房よしやま
名古屋市中村区上ノ宮町2-28
052-483-5286
日・祝休

2009年06月24日

遺言書の真否に関する判決

一澤帆布工業の先代経営者の遺言書の真否が争われた裁判で、最高裁の判決が出たそうです。一連の紛争は、新たな局面を迎えたことになります。

中日新聞6月24日
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009062301000882.html

2009年06月23日

中小企業向けのセミナー講師

ある公的機関から中小企業向けのセミナー講師の依頼がありました。私と先輩司法書士の二人で担当します。詳細が発表できる段階になったら、改めてこのブログに書く予定です。

2009年06月22日

5位浮上

サンフレッチェ広島がヴィッセル神戸に勝ち、リーグ5位に浮上しました。かなり無理のある展開だったとはいえ、勝ち点3は勝ち点3です。長年にわたり、ここぞというところでブレークスルーができなかったチームですが、神戸戦の終盤にみられた全員の執念は、「ひょっとしたら今年はいままでとちがうかも」というわずかな手応えを感させてくれました。

2009年06月19日

針圧計の新製品

アナログレコード針圧計の新製品「BELLDREAM (BD-DS10)」が発売されたそうです。針圧計はヤジロベエ式のものと電子式のものを持っていますが、微妙に測定結果が食い違います。この新製品は校正用分銅が付属しているので、より信頼性の高い測定ができそうです。

ハイエンドオーディオIchinose
http://ichinose.tblog.jp/?eid=223580

2009年06月18日

6月の雷雨

今日の名古屋市中川区は、夕刻、突然の激しい雷雨に見舞われました。大気の状態が不安定なようです。季節が夏に向けてゆっくりと移り変わっていることを実感します。

2009年06月17日

執筆書「経営統制(中小企業版内部統制)と資金調達」

このたび、下記書籍の執筆に参加しました。著者グループは、全国各地の司法書士です。

「経営統制(中小企業版内部統制)と資金調達―中小企業支援のための新理論と実務―」
田島 掌・鈴木健彦・酒井恒雄・杉谷範子・伊藤大輔・河合保弘 著
民事法研究会
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285444

「経営統制」とは、中小企業版内部統制に関する独自のネーミングです。会社法や金融商品取引法の内部統制制度の考え方を活かしつつ、中小企業独特の経営環境において取組み可能な手法の確立を目指したものです。

2009年06月16日

住民票の写しの基礎証明事項

本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付申請があった場合、その証明事項は、原則として基礎証明事項に限られます(住民基本台帳法12条の3第1項)。

基礎証明事項は、住民基本台帳法7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる次の事項です。

  住民基本台帳法7条
  一 氏名
  二 出生の年月日
  三 男女の別
  六 住民となつた年月日
  七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者
    については、その住所を定めた年月日
  八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所
    を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者につ
    いては、その年月日)及び従前の住所

基礎証明事項以外の事項に関する証明を受けるには、交付申請に際してその旨の申出が必要です。この申出は、住民基本台帳法12条の3第4項第4号に掲げる利用目的を達成するために、その証明が必要であることが前提となります(住民基本台帳法12条の3第7項)。基礎証明事項以外の事項として、実務上申出の対象となることが多いのは、住民基本台帳法7条第4号及び第5号の事項です。

  住民基本台帳法7条
  四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の
    氏名及び世帯主との続柄
  五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者
    については、その旨

2009年06月15日

清志郎追悼関係その3

6月19日フジテレビ系で放送の「僕らの音楽」で、清志郎の未公開映像が放送されるそうです。

僕らの音楽
http://www.fujitv.co.jp/b_hp/bokuon2/index.html

2009年06月12日

過払い金の支払延期要請

過払い金返還請求の和解合意をしたところ、和解金支払日の直前になって担当者から連絡がありました。「社内調整ができていないので、支払日を延期してもらえませんか」とのこと。上場企業の有名クレジットカード会社です。延期に応じる理由がないし、依頼者の利益を損ねかねないので「ダメです」と答えたら、「また連絡します」といって電話が切れました。

どうやら頼めば延期してくれると思っていたようです。「私の依頼者が貴社からキャッシングしているとき、『支払を待って下さい』と頼めば、支払期日を延期しましたか?遅延利息を1円も取りませんでしたか?」と聞きたかったところですが、やめておきました。

2009年06月11日

プロ同士の会話

プロ同士の会話というものには、無駄な言葉がありません。言葉を選べば選ぶほど、伝わる情報は誤解を生じにくく、正確なものになり、結果としてセンテンスが短くなっていきます。仕事をしていて、こういう情報伝達の仕方をする人はすぐわかります。

2009年06月10日

自転車でそんなに遠くまで行けるわけがない

地図上のある場所を中心として円を描いた場合、どのような場所がその円に収まるのかを具体的にシミュレーションできるページがあります。自転車のロングライドのためのページですが、ロングライド目的でなくても活用できます。

都市部の場合、自分の自宅や仕事場から5kmの距離の円を描画してみると、日常的に電車や車で移動している場所が圏内に入っていることに気づくと思います。5kmといえば、時速10km程度で30分の距離です。時速10kmは、ママチャリで普通に市内を移動するスピードです。信号待ちが少なければもっと早く着くと思います。坂があったとしても、そこだけ押していけば大してタイムロスにもなりません。

「自転車でそんなに遠くまで行けるわけがない」と思いこんでいる方は、いちど下記ページでテストしてみることをお勧めします。

PedalFar!
http://www.pedalfar.com/

2009年06月09日

会社役員と登記

会社の役員変更の登記の件で、たまに「登記が終わったときに役員になるということですか」という質問を受けることがあります。

株主総会で取締役などの役員選任の決議が成立し、就任承諾もされていれば、既に役員になっています。法人登記簿は、その事実を第三者にわかるように公示するためのものです。実体上の行為があって、それを法人登記簿に反映させるため登記申請するというのが原則です。登記が効力要件となる会社法上の行為もありますが、それは例外的なものです。

2009年06月08日

過払金返還請求の判決分析の記事

司法書士向けの法律雑誌「市民と法」のNo.57・2009年6月号(民事法研究会)に、過払金返還請求訴訟に関する近時の最高裁判例を分析した記事が掲載されています。筆者は一橋大学教授の小野秀誠先生です。

記事中、「基本契約」という用語が判決を重ねるに従ってその抽象性を増してきており、現在は「継続して繰り返される金銭消費貸借取引」とほとんど同じ位置づけ、「いわば継続的金銭消費貸借取引が存在していること自体が『基本契約』であるに過ぎない」と述べています。また、「基本契約」の形式的要件具備が本質的問題でないことは「最判平成19年2月13日ですら認めている」と指摘しています。

また、「取引の終了」は、形式的な書面の交付ではなく、過払金について「原則として清算が完了していることが必要」と述べています。そのうえで、最判平成21年1月22日を含む一連の3つの判決が「『取引の終了』にのみふれ、曖昧な種々の概念(空白期間の長短や時間的接着など)を避けた趣旨を汲み取る必要がある」と指摘しています。

民事法研究会「定期刊行物」
http://www.minjiho.com/periodical.php

2009年06月05日

企業の経営姿勢

ある大企業の一般サービス窓口と何度か話していて、この会社の対応の大半は、「先送り」か「顧客に何かをさせて解決しようとする」のどちらかであると気づきました。同じような内容で競合他社に連絡すると、まず顧客が何をしたいかをよく聞き、それに対してどういうアクションができるかを提案してきます。企業の経営姿勢というものは末端ほど色濃く現れるようです。

2009年06月04日

アンケートの回答

田島司法書士事務所では、現在、依頼者の方に業務終了後のアンケートをお願いしております。最近いただいたものを、あらかじめ了解を得て紹介します。債務整理をご依頼いただいた、ある方からの回答です。回答をいただいたご依頼者様、有り難うございました。

【アンケート】
●田島司法書士事務所へご依頼いただいた内容
1 不動産の登記
2 会社の登記
3 債務整理・過払い金返還請求
4 法律相談
回答欄(番号を一つだけ記入):


●田島司法書士事務所に依頼して
1 非常に満足
2 満足
3 どちらでもない
4 不満
5 非常に不満
回答欄(番号を一つだけ記入):


●上記1、2と回答の方へ、非常に満足・満足の具体的な理由
回答欄(文章でお答えください):

非常に親切で、的確にアドバイス等していただいた。


●上記3、4、5と回答の方へ、どちらでもない・不満足・非常に不満足の具体的な理由
回答欄(文章でお答えください):


●司法書士田島掌の応対について
1 話をよく聞いてくれた
2 話はあまり聞いてくれなかった
3 手続の内容をよく説明してくれた
4 手続の内容をあまり説明してくれなかった
5 費用の説明がよくわかった
6 費用の説明がよくわからなかった
7 問い合わせに対する対応が早かった
8 問い合わせに対する対応が遅かった
9 丁寧に対応してくれていると感じた
10 あまり丁寧な対応とは感じなかった
回答欄(番号を複数記入):

1、3、5、7、9


●報酬等(印紙代等を除く)の費用について
1 予想より高かった
2 予想とあまり違わなかった
3 予想より安かった
回答欄(番号を一つだけ記入):


●依頼したきっかけは
1 紹介されたから
2 相談会で知ったから
3 電話帳で調べて知ったから
4 インターネットで調べて知ったから
5 近所だったから
回答欄(番号を一つだけ記入):


●その他ご意見などありましたら、何なりとご記入ください。
回答欄(文章でお答えください):

いろいろと親切にしていただいて、ありがとうございました。

2009年06月03日

名前の間違い

私の名前の「掌(しょう)」はあまり一般的でないので、よく間違えられます。

あるお店へ電話して、名前を名乗ったときは「ショウコさまですね」と復唱されました。「違います。ショウコではなく掌なんですけど」と答えたら、「失礼しました。ショウナンさんですね」と言われました。

名前を間違えられるキャリアは相当長いほうですが、この間違えられ方はなかなか新鮮でした。

2009年06月02日

会社法施行規則の改正ポイント

平成21年4月1日施行された「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」について、登記の専門誌「登記研究」735号(テイハン刊)に解説記事が掲載されています。以下、ポイントを抜粋した自分用メモです。

会社法施行規則の株式関係について下記項目の改正があります。

・会社法108条3項の定款上要綱で足りる事項の追加(会社法施行規則20条1項4号、同9号)
・端数処理または競売により株式を取得した者からの株主名簿記載事項の記載等の単独請求の許容(22条1項10号、同2項4号、同5号、24条1項8号、同2項4号、同5号)
・「その権利の実行にあたり」「必要かつ不可欠」な場合の自己株取得の許容(27条8号)
・特定株主からの自己株取得の際の売主追加請求の期限について、非公開会社に限り株主総会の3日前(改正前は5日前)へ変更(29条但書)・単元株式数の規制に発行済株式総数の200分の1を追加(34条)
・単元未満株主の単独請求権の内容の追加(35条1項4号ホ・ヘ)

記事では、27条8号の自己株取得については、会社法156条等の取得方法および財源の規制に服さないこととなると解説されています。注記として旧商法にあった同旨の規定の説明があります。また、34条については種類株式ごとの発行済総数は基準とならないとされています。

株主総会参考書類の関係について下記項目の改正があります。

・取締役提出議案について「提案の理由」を一般的記載事項とする(73条1項2号)
・取締役または監査役選任議案提出時の記載事項として、候補者が重要な兼職に該当する事実があるときはその事実を記載事項とする(74条2項2号、76条2項2号)
・社外取締役候補者または社外監査役候補者の親族関係者の開示に関する記載事項の整理(74条4項6号ハ、76条4項6号ハ)
・会計監査人選任議案について開示事項の変更(77条7号)
・責任免除等を受けた役員等に退職慰労金等を与える議案について、その額等を記載事項とする(84条の2)

事業報告の関係について下記項目の改正があります。

・事業報告の内容とすべき事項等に関する規定の整理および明確化
(118条から128条)
・会社役員および会計監査人の解任および辞任に関し、事業報告の内容とすべき事項の合理化(121条6号、126条9号)
・事業報告における会社役員の兼職等の状況に関する開示の整理(121条7号、124条1号、同2号、128条)
・公開会社における会社法施行規則119条3号の「株式会社の株式に関する事項」について、保有株式数上位の株主氏名等の開示の基準を上位10名に変更(122条1号)

テイハン
http://www.teihan.co.jp/index.html

2009年06月01日

図書館の貸出し予約

名古屋市の図書館で、本の貸出し予約がインターネットでできるサービスが始まるそうです。6月2日午前10:00からです。

名古屋市図書館「お知らせ一覧」
http://www.library.city.nagoya.jp/oshirase/topics.html#h21May01

司法書士田島掌のブログとは?

登記や法律の話題,個人的に興味をひかれる出来事などについてのブログです。司法書士田島掌のプロフィールについては,「トップページ」の「司法書士田島掌のご紹介」をご覧ください。

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