司法書士田島掌のブログ

2009年05月19日

当然の対応

りそな銀行・埼玉りそな銀行が、カードローンの「商品設計上の誤り」のため、利息制限法の制限利率を超過した利息を徴収していたとして、お詫びと返還の案内を告知しています。対象となる利用者には個別に連絡し超過分を自主返金するそうです。専用のフリーダイヤルも設けられています。

理由はどうあれ、貸金業者が法定利息を超過して過払金を取得してしまったわけですから、謝罪と個別連絡、個別返金をするのは当然のことです。貸金業者は利息制限法その他関係法令を熟知し、顧客との取引をすべて把握する立場にあるからです。しかし、消費者金融が過払金についてこのような発表や対応をしているという事例はほとんど耳にしません。一般に過払金の返金は、顧客側が取引履歴を貸金業者から入手し、利息制限法に基づいて再計算し、貸金業者に過払金返還請求をして初めて対応が開始されます。

りそな銀行・埼玉りそな銀行の対応は、企業として当然のことであるにもかかわらず、貸金業界の事例としてはきわめて例外的なものです。このような対応方法が例外的なものであること自体、異常な状態だと思います。

りそな銀行・埼玉りそな銀行
平成21年5月18日公表資料
http://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/newsrelease/pdf/210518_1a.pdf
りそな銀行・埼玉りそな銀行
一部のカードローン商品に関するご照会先について
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/kojin/gochui/detail/090309/index.html

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