司法書士田島掌のブログ

2009年05月15日

充当と過払金返還請求権の消滅時効

消費者法ニュースの最新号であるNo.79に、「最判平成21年1月22日の意義」と題する記事が掲載されています。筆者は弁護士の茆原正道先生です。充当と過払金返還請求権の消滅時効に関する近時の最高裁判決(最判平成21年1月22日、同3月3日、同3月6日)の意義を詳細に検討した内容です。とくに「過払金充当合意」の法的意義を「利息制限法の強行法規解釈の法的技術として用いた語」と明解に論じている点が注目されます。

同じ号に、弁護士瀧康暢先生の「過払金充当合意の成立要件と取引(充当合意)の終了時点」と題する記事も掲載されています。最判平成21年1月22日と、これに先立つ最判平成20年1月18日を対比させながら、判決の意義を明らかにしています。

いずれも、今後の過払金返還請求訴訟の実務に重要な示唆を与える内容です。

消費者法ニュース
http://www.clnn.net/

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