過払い訴訟の訴訟指揮に関する記事
「月報司法書士」2009年4月号(日本司法書士連合会発行)に東京簡易裁判所判事による「論考 認定司法書士の訴訟活動の現状と問題点」と題する論文が連載されています。
今号の記事の中には、いわゆる過払い訴訟の主要な論点に関する訴訟指揮について、述べられた記述があります。「過払い訴訟の代理人となる場合には、司法書士はこのような点に注意して主張立証をしてほしい」とのメッセージと読むことのできる内容です。
利息制限法の強行法規性に触れないまま、事実認定の問題として過払い金の充当の合意を重視する基本的立場が述べられており、その立論には100%同意できない部分もあります。しかし多くの簡易裁判所で、現実にこのような考え方にたった訴訟指揮がされている現状においては、この論考で述べられた内容は、参考にすべき実務情報の一つとなります。

