司法書士田島掌のブログ

2009年04月08日

印鑑証明書の要否の条文構成

書面による不動産登記申請をする場合に、印鑑証明書の添付が必要な場合とそうでない場合があります。この要否については、いくつかの条文が組み合わさって定められれており、順を追って全体を読んでいってはじめて結論が出るような構成になっています。

まず、不動産登記令第16条2項で

  原則:添付が必要
  例外:法務省令で定める場合には不要

と分けられています。次いで、「法務省令で定める場合」が不動産登記規則48条1項1号から5号で列挙されています。実務上は、この5号に該当する場合が多く見られます。5号では、次の内容が定められています。

  前条(不動産登記規則47条)3号イからハまでに掲げる者の

      いずれにも該当しない

  場合(不動産登記規則48条1項1号から4号に該当する場合を除く)

したがって、どのような場合であるかを不動産登記規則47条3号イからハでさらに確認する必要があります。そして、このイからハで所有権の登記名義人が登記義務者になる登記など、いくつかの申請パターンがはじめて具体的にわかります。

結論的にいえば、「これらのパターンにあてはまらなければ添付不要」という実務上一般的な具体例が書いてあるのが、不動産登記規則47条3号イからハということです。

なお、上記イには担保権の債務者変更登記を除く旨のカッコ書きがあり、さらにそのカッコの中には根抵当権及び根質権を除く旨のカッコ書きが含まれています。条文を追っていると、入れ子の箱が次々と出てくる箱を、延々と開け続けているような気になります。

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