共益債権と開始後債権
民事再生法において、共益債権は再生手続によらないで随時弁済するとされています(121条)。これに対して、開始後債権は原則として再生手続が開始された時から再生計画で定められた弁済期間が満了する時までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く)をすることができないとされています(123条2項)。開始後債権とは、再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、共益債権、一般優先債権又は再生債権であるもの以外の債権です。
法人が民事再生を申し立てたような場合、再生手続開始決定後に発生した債権が共益債権と取扱われるか、それとも開始後債権と取扱われるかは、債権者にとっては重大な関心事となります。とくに法人が事業を継続する場合に
再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用
の請求権(119条2号)
再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金
の借入れその他の行為によって生じた請求権(同5号)
事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対し
て生じた請求権(同6号)
などが問題となりやすいものと思われます。
なお、再生手続における再生債権以外の権利としては、他に一般優先債権(122条)、取戻権(52条)、別除権付債権(53条)があります。

