司法書士田島掌のブログ

2009年03月17日

確定日付

民法上の「確定日付のある証書」について、どのような場合に「確定日付」があると言えるのかという点については、民法施行法第5条に定めがあります。実務上は公証役場で私書証書に貰う確定日付(第5条1項2号)や、内容証明郵便によるもの(同6号)が一般的と言えると思います。

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